林業署所属機関レンタルスペース利用・撮影許可申請について

申請方法 

  1. 本局は教育用、宣伝用、研究用の撮影を優先し、商業用または広告用の撮影がこれに次いで優先し、本局の運営に影響しない条件で土地や建物のレンタル申し込みを承っております。
  2. 本撮影申請事項は許可された所轄の各林区管理処が「行政院農業委員会林務局所属機関レンタルスペース利用・撮影許可申請に関する注意事項」に従って、権限を持って処理を行います。撮影申請場所を管轄する林区管理処に申請する場合、管轄する林区管理処に申請届を提出してください。撮影申請する林区管理処が2か所以上の場合、本局が一括して申請を受理します。 
  3. 関連規定については、本局が2001年1月17日に公布した林政字第901720019号函「行政院農業委員会林務局所属機関レンタルスペース利用・撮影許可申請に関する注意事項」に従って処理してください。

林業自然保護署所属機関レンタルスペース利用・撮影許可申請に関する注意事項

  1. 行政院農業委員会林務局および所属機関(以下、「甲」とします)が映画、テレビ番組、広告製作会社など(以下、「乙」とします)の撮影用レンタルスペースの申請を受理する際、本注意事項に基づいて手続きします。 甲が受理する撮影用レンタルスペース案件については、教育用、宣伝用、研究用の撮影を優先し、商業用または広告用の撮影がこれに次いで優先し、本局の運営に影響しない条件で土地や建物のレンタル申し込みを承っております。 
  2. 乙は場所をレンタルする7日前までにビデオの脚本(台本)および甲へ提出して頂きます。撮影内容や脚本(台本)の内容が不適切である場合、その責任は全て乙が負うものとします。甲の名誉や信用を損ねた場合、甲は関連する責任を追求する権利を有し、乙は異議を唱えることができません。  
  3. 乙は甲の同意を得ずに、花火や爆竹の使用、大きな音の発生、道具や車両の使用を行うことはできません。乙のスタッフは甲の業務に影響を与える行為をすることはできません。 
  4. 乙は撮影時に、警察機関が秩序の維持に人員を配置しなければならない場合、適切に甲へ連絡する必要があります。撮影期間の安全対策は、原則として乙の責任者とします。 
  5. 乙が場所を使用する際、甲の管理規定を遵守し、甲の管理者から指導を受けなければいけません。これに違反した場合、甲は直ちにレンタル場所を回収し、乙は異議を唱えることができません。  
  6. 乙は撮影の際に、臨時的に施設やシーンをセットする必要がある場合、レンタル申請の際に説明を行い、撮影終了後は元に戻す必要があります。 
  7. 乙の従業員や臨時スタッフまたは観衆が、甲の施設や動植物を損壊(損傷)した場合、乙が賠償責任を負うものとします。  
  8. 乙が撮影期間中、甲の業務に影響与えた場合や公共の秩序を乱して危険が発生した場合、甲は直ちに撮影を中止させることができます。甲が損害を受けた場合は乙が賠償責任を負うものとし、異議を唱えることはできません。 

申請手順

  • 申請者:誓約書とビデオの脚本(台本)を管轄する林管処へ提出して申請してください。
  • 林管処: 関連文書内容とレンタルの可否については公式な書類で返答します。撮影場所に人員を派遣して必要な援助を与えることになります。